【写真】 ※注)2019年2月より墜落制止用器具の法改正に伴い墜落制止用器具の使用の規格が変わっております |
造園用ゴンドラ
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【ブーム先端へのブラケットの取り付け】
アルミ製ゴンドラからプラケットを取り外します。取り外したブラケットを左の図のようにクレーンのブームの先端にブラケットを押し当て、取り付け穴の位置を決めてから、16ミリのボルトの通る穴Cをあけてください。
(ボルト穴の位置は取り付けるクレーンによってAかBのどちらか一方を選んでください)
※ブーム内のブラケットの穴の取り付け位置に、リミットスイッチがあったり、先端内部に補強や配線等がある場合があります。
取り付けるクレーンの先端内部の構造をよく確認し、ボルトの通る穴を決めてください、また移動式クレーンの構造規格が改正されましたのでボルトの穴開けが可能かどうかメーカー等にご確認ください。
(下記のお知らせ№1をご参考にしてください。)
※注2)
クレーンブームの先端の幅は、115~185ミリの幅の調整ができます。ブームの先端の幅にあわせるT字型のボルトでの調整になります。
(右写真 4の幅になります)
※注)
Dの長穴は、墜落制止用器具の仕様によっては、ご使用になれない場合があります。
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~お知らせ ~ №1 |
※ 移動式クレーンの構造規格改正されました。
適用日2018年3月1日、経過措置の後2019年3月1日以降のクレーンの製品においては、改正後の規格に準拠した製品のみの製造になっております。
クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部改正する告示は、厚生労働省のホームぺージでご確認ください。
注)
クレーンのメーカーによりましては、改正後の構造規格改正対応機種においてクレーンブームの先端内部に多くの配線等が施された製品があります。
弊社では、汎用として造園用ゴンドラを販売しておりますので、ご購入ご検討前に取付可能かメーカーにお問い合わせください。 |
【ブラケットへの本体の装着手順】
ブラケットのパイプに
本体のフックを掛ける
パイプに本体のフックを掛ける
ことによりひとりでセットできます |
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フックの両端の穴と
ブラケットパイプの穴を
合わせる |
ブラケットと本体の合った
穴にボルトを通し
ナットとRピンでとめる |
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【造園用ゴンドラの寸法】 |
1 |
460 |
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2 |
495 |
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3 |
900 |
※注1) |
4 |
115~185 |
※注2) |
5 |
120 |
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(寸法ミリ) |
総重量 24kg |
ジャッキのネジ部には、定期的にグリスを塗布してください |
new ジャッキの仕様変更 |
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取っ手の握りが回るように2重パイプになりました
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UNIC G-FORCE 取付写真(参考写真) |
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ブラケットに新たな穴を開けブームの先端の
ブラケットを取り付ける位置を決めております。 |
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クレーンのメーカー及び機種により構造が違いますで、各機種にあった取り付け方法をメーカー、取り付け先などに、ご相談のうえ取り付けしてください。 |
◆ |
高所作業であるため「アルミ三脚或いはハシゴ等では、安全な作業ができない」
そのような場所に造園用ゴンドラをお使いください。 |
◆ |
高所作業用ですので、墜落制止用器具、ヘルメット等を着用してください。
※2019年2月に安全帯の名称が墜落制止用器具に変わりました。
墜落制止用器具は、原則「フルハーネス型」を選定することとなっております。
※フルハーネス型の着用者が墜落時に地面への到着するおそれのある場合(高さ6.75m以下)は「胴ベルト型」を使用できます。
※墜落制止用器具(旧 安全帯)の規格の変更、使用方法等の詳細は、厚生労働省の「墜落・転落」の防止するために、フルハーネス型墜落制止用器具の着用を義務化でお確かめください。
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◆ |
アルミ製のゴンドラのため電気を通しますので電線など電気の近くでの作業や雷による落雷の恐れのある場合には、お使いにならないでください。 (感電の危険があります) |
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ゴンドラの作業床(アルミ板の足場)で作業を行い、枠の上での作業はしないでください。
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ジャッキのネジ部には、定期的にグリスを塗布してください。 |
※ |
製品改良のため、仕様、寸法など予告なく変更することがあります。 |
※注1) |
高さは、900ミリ以上の手すり、中さんおよび、はば木がそれぞれ全周にわたって設られていることとなっております。 |
🔴高所作業造園用ゴンドラのクレーン等安全規則による搭乗制限 |
(搭乗の制限)
第二十六条
事業者は、クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げさせて作業させてはならない。
第二十七条
事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得な場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。
2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。
一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
二 労働者に墜落制止用器具 その他の命綱(以下「墜落制止用器具等」という。)を使用させること。
三 とう乗設備を下降させるときは、動力降下の方法によること。
3 労働者は、前項の場合において墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 |
🔴高所作業車の運転につきましては、必要な資格あります。労働安全衛生法に基づいた義務に従ってください。 |
●造園用ゴンドラは、高所作業用ですので作業の性質上やむを得ない場合または安全な作業の遂行上必要な場合に使用できるものです。
労働安全衛生法のクレー等安全規則での登場制限等の条文、高所作業車の運転に必要な資格等をお読みいただき、ご理解の上お使いください。
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【お客様の声】
7月にゴンドラを購入させて貰った〇〇園のHです。
色々なゴンドラを検討しましたがキタザワさんのゴンドラに一目惚れして購入させてもらいました。細部への心配りがとても嬉しい製品でした。安全帯やラジコンなどを引っ掛ける穴や物置・足元のハサミを入れております!
使い方間違ってたらスミマセン(^^;
又クレーンとの一体感・使用感バッチリでした。
本当に有難うございました。
新たな相棒と共に日々頑張っていきます(//∇//) |
【お客様から一緒に送って頂いた写真】
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